電子定款とは|ウェブ会議原則と72時間で会社を作る方法

電子定款とは?

印紙代4万円が不要になる仕組みから、法人形態ごとの損得、
最短3日で会社を設立する72時間処理まで、行政書士が解説します。

4万円

節約できる印紙代

48時間

定款認証の特別処理

72時間

認証+設立登記の完了

0

公証役場への来所

行政書士 潮海俊吾
執筆・監修:行政書士 潮海 俊吾
京都府行政書士会(登録番号19272132号)
法人設立・補助金サポート実績 105社超|開業2019年
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【結論】電子定款とは、会社の定款を紙ではなく電子ファイル(PDF)で作成し、発起人全員が電子署名を付与したものです。最大の利点は、紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になること。ただしこの節約が効くのは株式会社と持分会社(合同会社等)だけで、一般社団法人・一般財団法人の定款はもともと印紙が不要なため、電子化しても金銭的な節約はありません。
手続きは大きく変わりました。2024年3月1日から全国の公証役場で面前審査はウェブ会議が原則となり、認証済みデータもダウンロードまたはメールで受け取れます。さらに定款作成支援ツールを使えば48時間以内の認証、条件を満たせば定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内に完了する運用もあります。

30秒でわかる:電子定款

・電子定款は、定款を電子ファイル(PDF)で作成し、発起人全員が電子署名したものです。紙の定款をスキャンしただけでは電子定款になりません
・メリットは収入印紙代4万円が不要になること。ただし一般社団法人・一般財団法人の定款はもともと印紙税の課税対象外なので、電子化による節約はありません。
・逆に合同会社は定款認証が不要でも、紙定款なら印紙4万円が必要です。電子定款の効果は合同会社でも同じだけあります。
・株式会社・一般社団法人等は電子定款でも公証人の認証が必要。合同会社などの持分会社は認証そのものが不要です。
2024年3月1日から、全国の公証役場で面前審査はウェブ会議が原則。認証済みデータはダウンロードのほかメールでも受領でき、公証役場に行かずに完結できます。
・日本公証人連合会の定款作成支援ツールを使うと48時間以内に認証される特別処理があり、さらに条件を満たせば認証+設立登記が原則72時間以内(2024年9月20日開始)。
・定款認証手数料は資本金100万円未満3万円/100万〜300万円未満4万円/300万円以上5万円。2024年12月1日以降、要件を満たす小規模な株式会社は1万5,000円です。
・自分で作るにはマイナンバーカード・ICカードリーダ・署名ソフトの準備が必要。専門家に依頼すれば機器なしで印紙代4万円を節約できます。
・一度認証した定款は修正できません。公証役場での事前確認が必須です。

本記事の内容
1. 電子定款とは:定義と概要

2. 電子定款の法的根拠

3. 法人形態別:電子定款で得をするのはどこか

4. メリット ・ 5. デメリットと注意点

6. 作成から認証までの実務手順

7. 最短3日:48時間特別処理と72時間処理

8. 費用 ・ 9. 2026年の設立日ルールの変更

10. 保存方法と設立後の定款変更

11. よくある質問 ・ 12. まとめ

1. 電子定款とは:定義と概要

1.1 定款の基礎知識

定款は、会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名または名称および住所といった会社の基本的な規則を定めた「会社のルールブック」です。株式会社の設立にあたっては発起人が定款を作成することが会社法第26条で義務付けられています。

1.2 電子定款の定義

「電子定款」とは、定款を紙ではなく電磁的記録(電子ファイル)で作成したものを指します。具体的には、定款の内容をPDF形式で作成し、発起人全員が電子署名を付与したものです。

会社法第26条1項は定款に発起人が署名または記名押印すると定めていますが、同条2項で、定款は電磁的記録をもって作成することができ、その場合は法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置(=電子署名)をとらなければならないとされています。

よくある誤解:紙の定款をPDFにしても電子定款にはなりません。紙に署名押印した定款をスキャンしたPDFは、あくまで「写し」です。紙原本に署名押印した時点でそれは紙の定款であり、印紙税の課税文書として4万円の収入印紙が必要になります。電子定款と認められるには、最初から電子ファイルとして作成し、所定の電子署名を付与していなければなりません。
根拠:会社法第26条(定款の作成)、会社法施行規則第225条(電子署名)

1.3 電子定款に必要な技術要件

定款データは所定のPDF形式で作成し、そのファイルに発起人(株式会社の場合)または社員(合同会社の場合)全員が電子署名を付与します。電子署名には、公的個人認証サービス(マイナンバーカードの署名用電子証明書)や商業登記所発行の電子証明書など、法務省が認める認証局の証明書が必要です。専門家に依頼する場合は、作成代理人となる行政書士等が自らの電子証明書で署名します。

2. 電子定款の法的根拠

2.1 定款の作成と認証

株式会社の設立時に作成された定款(原始定款)は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法第30条1項)。この認証は設立時の原始定款のみが対象で、設立登記後の定款変更については公証人の認証は不要です。

2.2 電子定款の法的効力

電子署名が付与された電子定款は、書面の定款と同等の効力を持ちます。電子署名により作成者の本人性と、作成後に改ざんされていないことが担保される仕組みです。

2.3 実質的支配者の申告制度

2018年11月30日以降、株式会社等の定款認証にあたっては、実質的支配者となるべき者について、その氏名・住所・生年月日等と、暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する必要があります。マネー・ローンダリング対策や法人の透明性確保を目的とした制度です。申告書の書式は日本公証人連合会のサイトで公開されています。

根拠:会社法第30条第1項(定款の認証)、公証人法施行規則第13条の4(実質的支配者となるべき者の申告)

3. 法人形態別:電子定款で得をするのはどこか

電子定款の解説記事の多くは「印紙代4万円が浮く」で終わっていますが、実際にはどの法人形態を作るかで話が変わります。ここを取り違えると、期待した節約が得られません。

法人形態公証人の定款認証紙定款の印紙代電子定款による節約
株式会社必要4万円4万円
合同会社(持分会社)不要4万円4万円
合資会社・合名会社不要4万円4万円
一般社団法人・一般財団法人必要不要(非課税)金銭的な節約なし

※印紙税法別表第一 第6号文書「定款」の課税対象は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・相互会社の設立時に作成する定款の原本です。一般社団法人・一般財団法人の定款はこの区分に含まれません。

押さえるべきポイントは2つです。

① 合同会社は「認証不要」だが「印紙は必要」

合同会社などの持分会社は公証人の定款認証が不要なため、「定款まわりの費用はかからない」と誤解されがちです。しかし紙で定款を作れば印紙税4万円は課税されます。合同会社こそ、電子定款にするかどうかで4万円の差がそのまま出る形態です。設立費用を抑えたくて合同会社を選んだのに、紙定款で4万円を払ってしまうのが最ももったいないパターンです。

② 一般社団法人は電子化しても4万円は浮かない

一般社団法人・一般財団法人の定款は印紙税の課税文書ではないため、紙で作っても印紙は不要です。電子定款にしても金銭的な節約は生じません(認証手数料5万円は電子でも紙でも同じ)。電子化の意味は、公証役場に行かずに手続きできること、書類の受け渡しが早いことに限られます。「一般社団法人でも電子定款で4万円お得」と説明された場合は、根拠を確認してください。

どの法人形態を選ぶかについては、法人の種類と選び方で7類型を比較しています。

4. 電子定款を利用するメリット

4.1 印紙税4万円が不要

印紙税が課税されるのは紙の「文書」に限られ、電磁的記録は課税対象になりません。このため電子定款には収入印紙が不要です。前章のとおり、この効果があるのは株式会社と持分会社です。

4.2 公証役場に行かずに手続きできる

2024年3月1日から、全国すべての公証役場で、電子定款の認証における面前審査はウェブ会議で実施することが原則になりました(利用者から特段の希望がない限り)。その後、代理人が面前審査を行う場合もウェブ会議を利用できるよう要件が緩和されています。

認証済み定款データの受領方法も拡充され、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法に加えて、メールで受領することも可能になりました。つまり、申請から受領まで公証役場に一度も行かずに完結できます。

出典:法務省「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」(令和6年3月1日/令和7年3月3日更新)

4.3 手続きが速い

定款作成支援ツールを使えば48時間以内の認証、条件を満たせば認証と設立登記を合わせて原則72時間以内という運用があります。詳しくは第7章で解説します。

4.4 印刷・製本が不要

紙定款は全ページを印刷して製本し、抜き取りや改ざんがないことを示すために発起人全員の契印(割印)が必要です。電子定款ならこの作業が不要になり、発起人が遠方にいる場合でも郵送で持ち回る手間がなくなります。

5. 電子定款のデメリットと注意点

5.1 自分でやるには機器とソフトの準備が必要

電子証明書付きのマイナンバーカード、ICカードリーダライタ、PDFに電子署名できるソフト、法務省の申請用総合ソフトなどが必要です。印紙代4万円を節約するために準備を始めた結果、機器代と作業時間で割に合わなかったというケースは珍しくありません。1回きりの設立のために環境を整える意味があるかは、冷静に判断してください。

5.2 認証後は修正できない

一度認証された定款は修正できません。誤りがあれば認証をやり直すことになり、手数料も再度かかります。公証役場への事前確認(FAX・メールでの定款案の点検)は必須です。多くの公証役場が事前点検に応じています。

5.3 目的の書き方が後の許認可に影響する

行政書士として最も注意していただきたい点です。定款の「目的」欄の書き方は、設立後に取得する許認可(建設業、産業廃棄物処理業、宅地建物取引業、飲食業、古物商、旅行業など)の要件に直結します。目的に該当する事業が記載されていないと許可が下りず、後から目的を追加するには変更登記で登録免許税3万円が別途かかります。電子定款かどうか以前に、内容の設計が費用に効きます。

5.4 一般社団法人等では金銭的メリットがない

前章のとおりです。手続きの利便性で選ぶことになります。

6. 作成から認証までの実務手順

1

必要な機器・ソフトを準備する

電子証明書付きマイナンバーカード、ICカードリーダライタ、PDFに電子署名できるソフト、法務省の申請用総合ソフト(無償)。専門家に依頼する場合はいずれも不要です。

2

定款の内容を作成する

絶対的記載事項(目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所)を漏れなく記載し、PDF化します。目的欄は許認可要件を踏まえて設計します。

3

公証役場に定款案を事前確認してもらう

FAXまたはメールで定款案を送り、公証人の点検を受けます。認証後は修正できないため、この工程を飛ばさないでください。実質的支配者となるべき者の申告書もこの段階で提出します。

4

PDFに電子署名する

発起人全員(または作成代理人)が電子署名を付与します。代理人が署名する場合は、発起人からの委任状が必要です。

5

オンラインで認証を申請する

法務省「登記・供託オンライン申請システム」またはデジタル庁「法人設立ワンストップサービス」から嘱託します。システムには利用可能時間の制限があるため、締切間際の申請は避けてください。

6

ウェブ会議で面前審査を受け、データを受領する

2024年3月1日以降、面前審査はウェブ会議が原則です。認証済みデータは登記・供託オンライン申請システム等からのダウンロード、またはメールで受領できます。来所を希望する場合は従来どおり公証役場で受け取ることも可能です。

電子定款の作成を任せませんか

当事務所は電子定款に対応しているため、お客様側で機器を準備することなく印紙代4万円を節約できます。目的欄は将来の許認可を踏まえて設計します。
京都市中京区の行政書士が対応します。LINE・お電話・オンライン(Zoom)でご相談いただけます(全国対応・初回40分無料)。

7. 最短3日:48時間特別処理と72時間処理

意外と知られていませんが、スタートアップ支援の観点から、定款認証と設立登記を短期間で完了させる運用が整備されています。急いで会社を作る必要がある場合、この2つを知っているかどうかで結果が変わります。

① 48時間特別処理(定款作成支援ツールの利用が条件)

日本公証人連合会が公開している定款作成支援ツールを使って定款を作成した場合、48時間以内に定款認証手続を完了させる運用です。同ツールは法務省も関与して策定され、2023年12月26日に公開されました。

2024年2月1日からは利用要件が緩和され、事業目的の入力欄が5項目から15項目に拡張されたほか、委任状を書面で作成した場合も48時間原則の対象になりました。小規模でシンプルな形態の会社を早く作りたい場合に有効です。

② 72時間処理(定款認証+設立登記/2024年9月20日開始)

公証役場と法務局の連携により、定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内に完了させる運用です。次の5つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 48時間特別処理の対象であること
  • 定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること
  • 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)がすべて電磁的記録で作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請
  • 登録免許税が電子納付されること
  • 補正がないこと

注意点は、添付書面を法務局に持参または送付した時点で対象外になること、定款認証後から登記申請までの時間は72時間に含まれないこと、そして補正が一度でも入ると対象から外れることです。裏を返せば、書類に不備がない前提の制度なので、書類作成の精度がそのままスピードに直結します。

出典:法務省「スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組について」(定款作成支援ツール/48時間特別処理/72時間処理/ウェブ会議原則)

8. 電子定款の費用

8.1 定款認証手数料(株式会社の場合)

資本金の額等手数料備考
100万円未満3万円要件を満たせば1万5,000円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円
一般社団法人・一般財団法人5万円資本金の概念がないため一律
1万5,000円になる要件(2024年12月1日以降):資本金の額等が100万円未満の株式会社のうち、①発起人全員が自然人であり、かつ3人以下 ②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある ③定款に取締役会を置く旨の記載がない、の3要件をすべて満たす場合です。1つでも欠けると3万円になります。
根拠:公証人手数料令第35条(第1号ただし書は令和6年政令第353号による改正・2024年12月1日施行)

8.2 そのほかの費用

費目金額の目安電子定款の場合
収入印紙代4万円不要(株式会社・持分会社)
同一情報の提供(謄本代)1枚250円/2通で約2,000円紙・電子とも必要
電磁的記録の保存料約300円電子定款のみ
登録免許税(株式会社)資本金の額×0.7%(最低15万円)紙・電子とも同じ
登録免許税(合同会社)資本金の額×0.7%(最低6万円)紙・電子とも同じ
ICカードリーダ等の機器数千円自分で作る場合のみ

※金額は2026年8月19日時点で確認したものです。手数料は改正されることがあるため、手続き時に公証役場でご確認ください。

9. 2026年の設立日ルールの変更

電子定款の解説とあわせて押さえておきたい改正です。2026年2月2日施行の改正商業登記規則により、土日祝日・年末年始も会社の設立日にできるようになりました。

会社の設立日は法務局が登記申請を受理した日になるため、従来は閉庁日を設立日にできませんでした。改正後は、指定したい休日の直前の開庁日(平日)の開庁時間内に登記申請を受け付けてもらい、その日を「指定登記日」として求めることで、一粒万倍日や天赦日、記念日、1月1日などを設立日にできます。株式会社だけでなく持分会社や一般社団法人等にも適用されます。

注意:「早めに出しておけばよい」わけではありません。直前の開庁日に受付されなければならないため、定款認証・出資金の払込み・登記書類の準備を、その日から逆算して組む必要があります。電子定款とウェブ会議原則により認証にかかる日数は短縮できますが、それでも余裕をもったスケジュールが必要です。
根拠:商業登記規則第35条の4(2026年2月2日施行)/令和8年1月21日付け法務省民商第9号 法務省民事局長通達

設立日の指定や法人形態の選び方は法人の種類と選び方、法人化そのものの判断は会社設立のメリット・デメリットもあわせてご覧ください。

10. 保存方法と設立後の定款変更

10.1 定款の備置き義務

会社は、定款を本店および支店に備え置かなければなりません(会社法第31条1項)。電子定款の場合は電磁的記録として備え置き、株主や債権者から閲覧・謄写の請求があったときに応じられる状態にしておく必要があります。会社が存続する限り必要な書類なので、複数箇所にバックアップを取り、「設立年月日_会社名_定款」といった明確な命名で管理してください。電子署名の検証に必要な情報も併せて保存します。

10.2 設立後に定款を変更するとき

株式会社の定款変更には株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条・第309条2項11号)。設立後の定款変更に公証人の認証は不要で、認証済みの電子定款そのものを書き換えるのではなく、変更後の内容を反映した定款を作り直して備え置きます。商号・目的・本店所在地など登記事項に関わる変更は、別途、変更登記の申請が必要です(登録免許税がかかります)。

11. よくある質問

Q. 電子定款にすると何が安くなりますか?

紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になります。定款認証手数料(資本金により3〜5万円)や登録免許税は紙の定款と同じで、電子化による割引はありません。なお、この4万円の節約が生じるのは株式会社と持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)で、一般社団法人・一般財団法人の定款はもともと印紙税の課税対象外です。

Q. 合同会社は定款認証が不要ですが、電子定款にする意味はありますか?

あります。合同会社は公証人の認証こそ不要ですが、紙で定款を作成すれば印紙税4万円が課税されます。電子定款にすればこの4万円が不要になるため、節約額は株式会社と同じです。設立費用を抑えたくて合同会社を選んだ方ほど、ここを取りこぼさないでください。

Q. 電子定款でも公証人の認証は必要ですか?

株式会社・一般社団法人・一般財団法人などは、電子定款でも公証人による認証が必要です。一方、合同会社・合資会社・合名会社などの持分会社は、もともと認証が不要です。認証が必要なのは設立時の原始定款のみで、設立後の定款変更には認証は要りません。

Q. 紙の定款をPDFにするだけで電子定款になりますか?

なりません。紙に署名押印した定款をスキャンしたPDFは「写し」に過ぎず、紙原本に印紙4万円が必要です。電子定款と認められるには、最初から電子ファイルとして作成し、発起人全員がマイナンバーカード等による所定の電子署名を付与する必要があります。

Q. 定款認証のために公証役場へ行く必要はありますか?

原則として不要です。2024年3月1日から、全国すべての公証役場で、電子定款の認証における面前審査はウェブ会議で実施することが原則とされています(利用者から特段の希望がない場合)。認証済みの定款データも、登記・供託オンライン申請システム等からのダウンロードのほか、メールで受領することが可能です。

Q. どのくらいの日数で会社を設立できますか?

日本公証人連合会の定款作成支援ツールを使えば48時間以内に定款認証を完了させる運用(48時間特別処理)があり、さらに2024年9月20日からは、公証役場と法務局の連携により定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内に完了させる運用(72時間処理)が始まっています。ただし完全オンライン申請・登録免許税の電子納付・補正がないことなどの条件があり、書類に不備があれば対象外になります。

Q. 電子定款の認証手数料はいくらですか?

株式会社は資本金の額等が100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円です。2024年12月1日以降、資本金100万円未満の株式会社のうち、①発起人全員が自然人で3人以下 ②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定款記載がある ③取締役会を置く旨の定款記載がない、の3要件をすべて満たす場合は1万5,000円になります。一般社団法人・一般財団法人は一律5万円です。

Q. 自分で電子定款を作るのと、専門家に頼むのはどちらが得ですか?

1回きりの設立であれば、専門家に依頼したほうが結果的に負担が少ないことが多いです。自分で作る場合は電子証明書付きマイナンバーカード、ICカードリーダ、署名ソフト、申請用総合ソフトの環境構築が必要で、機器代と作業時間を合わせると印紙代4万円の節約分に近づきます。加えて、定款の目的欄の設計を誤ると、後から変更登記で登録免許税3万円がかかります。

12. まとめ

・電子定款は、最初から電子ファイルで作成し電子署名を付与したもの。紙をスキャンしたPDFは電子定款ではない
・印紙代4万円が浮くのは株式会社と持分会社(合同会社等)。一般社団法人・一般財団法人は元から印紙不要
合同会社は認証不要でも印紙は課税されるため、電子定款の効果は株式会社と同じ
2024年3月1日から面前審査はウェブ会議が原則。認証済みデータはダウンロードまたはメールで受領できる
・定款作成支援ツールで48時間特別処理、条件を満たせば認証+登記で原則72時間
・認証手数料は3〜5万円。要件を満たす小規模な株式会社は1万5,000円(2024年12月1日以降)
2026年2月2日から土日祝日も設立日に指定できる(直前の開庁日に登記申請が必要)
・目的欄の設計は許認可と後の変更登記費用に直結する。内容の設計こそ専門家に相談する価値がある

※本記事は会社法・会社法施行規則・商業登記規則・公証人手数料令・印紙税法および法務省・日本公証人連合会の公表資料に基づき作成しています(最終確認日:2026年8月19日)。手数料や運用は改正されることがあるため、手続き時には公証役場・法務局の最新情報をご確認ください。

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