補助金と助成金の違いとは?申請方法や利用条件も解説

補助金と助成金の違いについて解説致します。

 

本記事の内容
・ 補助金と助成金の本質的な違いとは?

・ 補助金と助成金の申請方法について解説!

・ 補助金と助成金の利用条件に注意しよう!

・ ビジネスに役立つ補助金や助成金の活用法とは?

・ まとめ

補助金と助成金の本質的な違いとは?

 企業や個人がビジネスを始めたり、事業を拡大する際には、多くの場合資金調達が必要となります。その際には、公的機関から支援を受けることができる「補助金」「助成金」があります。
これらは、一見同じようなものに見えますが、実は違うものです。補助金と助成金は、それぞれ異なる目的で支給されます。

■補助金は、主に新しい事業や技術開発など、社会的・経済的に有益なプロジェクトを支援するために提供されています。
主に経済産業省や観光庁、中小企業庁などが管轄することが多いのが特徴です。
具体例:小規模事業者持続化補助金IT導入補助金事業再構築補助金、ものづくり補助金など
※それぞれ個別記事に飛べます。

■助成金は、社会的な課題解決や研究開発など、公共の利益に資するプロジェクトを支援するために用意されています。
主に厚生労働省が管轄していることが多いのが特徴です。
具体例:キャリアアップ助成金(正社員化コース)、雇用調整助成金、人材開発支援助成金など

また、補助金や助成金を受給するには、各担当事務局等に申請することが必要です。
申請方法は、支給機関によって異なりますが、一般的にはプロジェクトの概要や予算などの情報を提供することが求められます。また、利用条件もそれぞれ異なりますので、申請前に詳しく確認することが重要です。
さらに補助金・助成金は、一般的に無利子であり、返済義務もありません。(ただし、要件を満たさない場合の返還条件などはあり)
 この記事では、補助金と助成金の違いや、申請方法、利用条件について詳しく解説します。 ビジネスを始める上で、公的機関からの支援をうまく活用することで、事業のスタートアップや成長を加速させることができるかもしれません。

補助金と助成金の申請方法について解説!

 補助金と助成金、どちらもただ待っているだけでは受給することができないものです。

それぞれの補助金・助成金には公募を担当している事務局や地方自治体の窓口があります。
■補助金の一例
 コロナ禍以前は郵送での申請が一般的でしたが、ここ数年でほぼ電子申請に切り替わっています。
さらに、国や経済産業省・中小企業庁管轄のものは【gBizIDプライムのアカウント】作成が必要となってきます。
こちらは別の記事で詳細をご説明しますが、登録には電子で申請書を作成してから印鑑証明書と一緒に郵送をするという手続きが必要です。郵送からアカウント発行までは2週間ほどかかります。(混雑時はもっと長いです。)

一般的な補助金は、取得したgBizIDプライムのアカウントを使用して各種補助金申請を行うものが多いです。(もちろん郵送だけのような補助金も存在します。)

■助成金の一例
 雇用関係の助成金が多いのが特徴です。今回はキャリアアップ助成金についてご紹介します。
まずは、キャリアアップ計画書を作成して労働局へ提出します。
次に、就業規則に転換制度を規定し、労働局へ届け出を行います。
上記制度内容に沿って、雇用転換を行い6か月間雇用を継続した後に労働局へ給付申請を行います。
その後審査があり、問題なければ助成金の受給となります。

 ご自身で申請されたことのある方の多くは上記申請は複雑で、中々時間が取れない、申請までいっても補正対応が大変というお声をよく聞きます。ビジネスを効率よく行うために補助金・助成金を活用したいのに、その下準備や書類作成に時間を取られていては本末転倒です。本業の妨げにならないよう、ぜひ我々行政書士等の専門家に頼ってみてください。

補助金と助成金の利用条件に注意しよう!

 補助金や助成金を受け取るためには、それぞれの制度に対して設けられた利用条件を満たす必要があります。一般的には、以下のような利用条件が設けられています。

【補助金の利用条件】
・補助金の目的に即した事業計画の策定・実施
・補助金の交付額に対する自己負担(補助金は後払いが原則であるため)
・補助金交付後の事業報告や成果報告の提出
・補助金の不正使用の禁止

【補助金の利用条件に注意しよう】
・目的に応じた活動を行うこと
・予算内での活動を行うこと
・一定期間内に活動を行うこと
・報告書などの提出を行うこと
・二重取りが起こる防ぐ、他の補助金との併用を避けること
・その他、補助金制度によって異なる利用条件を確認し、遵守すること

【助成金の利用条件】

・助成金の目的に即した研究・開発の実施
・助成金交付後の報告書の提出
・研究成果の公表
・助成金の不正使用の禁止

【助成金の利用条件に注意しよう】
・目的に応じた活動を行うこと
・予算内での活動を行うこと
・一定期間内に活動を行うこと
・報告書などの提出を行うこと
・助成金を受けたことを公表すること
・その他、助成金制度によって異なる利用条件を確認し、遵守すること

 これらの利用条件は、補助金や助成金の種類や交付先によって異なります。また、利用条件に違反すると、交付された補助金や助成金の返還や罰則などが課せられる場合もあります。したがって、申請前に目的や利用条件をしっかりと確認し、利用条件を遵守することが重要です。

ビジネスに役立つ補助金や助成金の活用法とは?

 補助金や助成金は、ビジネスを始める上で貴重な調達手段の一つとして資金を利用できます。 ここでは、ビジネスに役立つ補助金や助成金の活用方法をいくつか紹介します。

【1.研究開発に関する補助金・助成金の活用】
新商品や新技術の開発に関する補助金・助成金は、多くの事業者にとって重要な調達資金手段の一つです。各分野での補助金や助成金は、研究開発費を押し上げることができ、新たなビジネスの立ち上げにつながる場合があります。
具体例:成長型中小企業等研究開発支援事業

【2. 海外展開に関する補助金・助成金の活用】
 海外市場への進出・海外に関する補助金・助成金も、ビジネスにとって重要な一つです。 海外展開には多くのコストがかかりますが、補助金や助成金を活用することで、市場調査や海外販売代理店の開拓などに必要な費用を削減することができます。
具体例:ジャパンブランド補助金ものづくり補助金

【3. 環境保護に関する補助金・助成金の活用】
環境保護に関する補助金・助成金は、エコ製品やエコサービスの開発・販売に取り組む事業者にとって貴重な資金調達手段となります。補助金・助成金を活用することで、社会的に貢献できるビジネスを展開することが可能となります。
具体例:大規模感染リスクを低減するための高性能換気設備等の導入支援事業住宅省エネ2023キャンペーン

【4. 雇用創出に関する補助金・助成金の活用】
新規事業を立ち上げたり、拡大する際、必要な人材の採用や研修にかかるコストが大きくなります。雇用創出に関する補助金・助成金を活用することで、このようなコストを削減することができ、自社に必要な人材確保することができます。
具体例:労働移動支援助成金、キャリアアップ助成金、中途採用等支援助成金

以上のように、ビジネスに役立つ補助金や助成金は、多岐に渡る分野で提供されています。
 しかし、補助金・助成金の募集が常にあるわけではありません。小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金といった歴史のある補助金は通年募集があるケースが多いです。他方、財団や地方自治体ベースの補助金・助成金に関しては数か月だけの募集のものが多く、その存在を知らないと募集期間に申請を間に合わせるのは困難です。つまり、今この段階で使いたい補助金・助成金の目星をつけておき、それぞれの公募期間を抑えて事前に準備を進めておく必要があります。

まとめ

 ご自身の事業に役立つ補助金・助成金は数多くあります。しかし、募集期間や条件などがあり、いつでもすぐに活用できるとは限りません。日ごろからアンテナを張っておくか、行政書士・中小企業診断士等の専門家に相談しておくのも1つの手です。
実際のところ、おいしい補助金ほど大々的に発表されないものです・・・。
 
 弊所では、各種補助金の申請サポートを引き続き行っております。本業で忙しく時間がとれない、事業計画書などややこしそう・・・といった悩みがあればぜひ一度ご相談ください。初回相談は40分間無料で行っておりますので安心してご相談いただけます。
また、弊所では補助金申請~採択までだけではなく、採択後の実績報告等もしっかりとサポートさせて頂きます。
下記お問い合わせはこちらのボタンからもお問い合わせいただけます。

関連記事はこちら

【2024】共創型ものづくり等支援事業に 続きはこちら
【2024】「産学公の森」推進事業につい 続きはこちら
【2024】京都エコノミック・ガーデニン 続きはこちら
2024年度に向けた省エネ補助金の解説を 続きはこちら
2024年2月に中小企業庁技術・経営革新 続きはこちら
【2024】IT導入補助金について解説致 続きはこちら
事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
取扱業務許可・認可登録申請手続き

補助金・助成金申請サポート

法人コンサルティング業務

国際関係業務(阪行第20-93号)

遺言・相続業務
TEL075-241-3150
営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

※メールでの相談は年中無休で受付けております。