【2022年】事業復活支援金について

2022年度開始予定の事業復活支援金についての記事です。2022年6月29日更新

 

本記事の内容
事業復活支援金とは?

給付金額と対象業種

事前確認について

事業復活支援金とは?

 申請開始日は2022年1月31日です。

また、当事務所は引き続き登録確認機関として登録致します。
事前確認業務や申請代行等の業務は終了致しました。


事前確認・申請代行のご依頼はこちらからどうぞ

※2021年度の情報になります。
2021年11月10日の岸田内閣の記者会見で、新しい給付金は新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業は業種を問わず対象となり、事業規模によっては最大で250万円を支給することがわかりました。
給付金は地域や業種を問わず対象となる方向です。ひと月の売り上げが前年もしくは2年前の同じ月に比べて50%以上減少した事業者だけでなく、30%以上減少した事業者にも支給され、要件はこれまでより緩和されています。このうち50%以上減少した場合には、年間の売り上げが
▽1億円未満の事業者には最大100万円
▽5億円以上の事業者には最大250万円
とする方針です。
また個人事業主にも最大で50万円支給する方向で、政府は支給の詳細な条件など調整を急ぐことにしています。
※月次支援金の情報を引き継ぐ形になる為、既に一時支援金・月次支援金で事前確認を受けている方は新たに受けなおす必要はありません。
「昨年の持続化給付金並みの支援を、事業規模に応じ、11月から来年3月までの5カ月分をまとめて一括で給付する」と実質2回目の持続化給付金であることが予測されます。(NHKの記事より抜粋)

給付金額と対象業種について

■給付対象について
1.新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。※なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。
2.2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
上記2つの条件を満たす事業者が対象となります。

経済産業省の資料より

■新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
■需要の減少による影響
国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

■供給の制約による影響
コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

■給付対象外となるものについて
※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

※公募要領発表以前の情報です。
次に条件を簡単に申し上げますと、
2019年以前から事業によって収入を得ている方
・今後も事業を続ける意思のある方
・2021年11月以降新型コロナウイルスの影響等で前年又は前々年同月比で事業収入が30%以上減少した月がある方
が対象となります。(ただし、新規開業特例などの例外もございます。)

支給額は、
法人(1億円未満の事業者)には最大100万円
法人(5億円以上の事業者)には最大250万円

個人事業主には最大50万円
となっております。

金額や条件などは今後も変更される可能性がございますので、最新情報は経済産業省のHPなどをご確認下さい。
また、前回の持続化給付金の不正対策も強化していくとの発言もあり、一時支援金・月次支援金と同様に事前確認のようなシステムが追加される可能性もございます。

※以前の持続化給付金の対象業種ですが、今回も同様であることが予測されます。
1.資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人
2.フリーランスを含む個人事業者
3.フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等

事前確認について

■事前確認について
1. 不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
2. 具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

事前確認の内容について
① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、
「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 「継続支援関係」の有無の確認
③ 「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④ 本人確認
⑤ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑦ コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨ 登録確認機関が事前確認通知番号※3を発行
(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

一時支援金・月次支援金と類似したシステムとなっております。(一時支援金・月次支援金を既に受給している方は事前確認不要です。)

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英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

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