京町家にお住まいの方、購入予定の方必見の補助金とは?

京町家にお住まいの方やこれから購入をしようと思っている方にお勧めの記事となります。
今回は京町家で使える補助金をご紹介します。

 

本記事の内容
住んでる方も購入予定の方も必見!京町家に使える補助金とは?

京町家補助金の受給要件とは?

まとめ

住んでる方も購入予定の方も必見!京町家に使える補助金とは?

まずは京都市が発行している京町家リーフレットを参考に、京町家の保全・承継の為の改修工事や修繕に使える補助金を見ていきましょう。

京町家リーフレットより抜粋

耐震改修を除くと、
1.空き家の活用等補助金
2.指定京町家改修補助金
3.個別指定の京町家改修補助金

以上3つが主に使えそうな補助金となります。
個別指定された京町家だと、250万円の1/2(125万円)まで補助が出る大きな補助金となっております。
地区指定された京町家でも、100万円の1/2(50万円)まで補助がでます。

京町家に関する補助金の受給条件とは?

どんな補助金があるのかを確認して頂いたところで、次に具体的な受給要件を確認していきます。
※この補助金は、京都の町並み、歴史、文化の象徴である京町家を建物としての視点だけではなく、生活文化や生き方の哲学などの観点からも貴重な財産であると考え、この財産を将来の世代に残すために保全や承継の為に京都市が企画しているものです。

京町家に関する補助金を受給するには、大きくわけて2つの壁を越えなければなりません。
1つ目が、京町家条例の京町家の定義に当てはまっている物件であること。
2つ目が、京都市の個別指定を受けている又は地区指定を受けている場所に物件があること。

細かい条件もありますが、まずはこの大きな2つをクリアしないといけません。
※空き家については別ページにて解説致します。

京都町家条例における「京町家」の定義
これらの補助金を受ける大前提として、京町家条例の定義を満たす必要があります。
1.昭和25年以前に建築されたものであること。
2.木造建築物であること。
3.伝統的な構造(伝統軸組構法や伝統構法と呼ばれる構造)であること。
4.3階建て以下であること。
5.一戸建て又は長屋建てであること。
6.平入りの屋根であること。
上記1~6が必須条件となっております。


次にいずれか1つ以上満たさなければならない条件です。
1.通り庭・・・道に面した出入口から続く細長い形状の土間
2.火袋・・・通り庭上部の吹き抜け部分
3・坪庭又は奥庭
4.通り庇・・・道に沿って設けられた軒
5.格子・・・虫籠窓や京格子など(伝統的なものに限る)
6.隣地に接する外壁又は高塀
上記1~6のうちどれか1つ以上を有する物件である必要があります。

まとめ

京都市の動きとして、歴史ある京都の町並みを保存したいという考えというのは市民の皆様にも浸透してきていると思われます。
しかし、そういった古い歴史のあるものを直したり、維持するというのはお金がどうしてもかかってしまうものです。
そういった皆様のご意見にお応えするための補助金ですので、ぜひご活用頂ければと思います。

補助金・助成金の申請のご相談は京都中京区にある行政書士潮海事務所までお気軽にどうぞ。
初回相談40分無料でご対応させて頂いております。

関連記事はこちら

【2024】共創型ものづくり等支援事業に 続きはこちら
【2024】「産学公の森」推進事業につい 続きはこちら
【2024】京都エコノミック・ガーデニン 続きはこちら
2024年度に向けた省エネ補助金の解説を 続きはこちら
2024年2月に中小企業庁技術・経営革新 続きはこちら
【2024】IT導入補助金について解説致 続きはこちら
事業所名行政書士潮海事務所
英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
代表者行政書士 潮海 俊吾(登録番号 第19272132号)
所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

ハイツ京御所 201号室

(ご来所の際は事前にご連絡をお願いします。)
取扱業務許可・認可登録申請手続き

補助金・助成金申請サポート

法人コンサルティング業務

国際関係業務(阪行第20-93号)

遺言・相続業務
TEL075-241-3150
営業時間9:00~18:00【 定休日… 土・日・祝 】

※メールでの相談は年中無休で受付けております。