一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金の事前確認に必要な書類とは?

一時支援金(月次支援金)事業復活支援金の事前確認に必要な書類について解説致します。

 

本記事の内容
一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認に必要な書類について

一時支援金(月次支援金)・事業復活支援金申請の事前確認に必要な書類について

事業復活支援金の本申請を行う前に、登録確認機関による事前確認が必須とされております。(一時・月次支援金で事前確認をされた方は不要)
今回は事前確認完了までの手順について解説致します。
下記フローチャート図がおおまかな流れとなります。
当事務所でも事前確認・申請代行サポート業務を行っております。
詳しくはこちらをご覧下さい。

おおまかな流れは理解して頂けたと思いますので、次は具体的にどんな書類を集めてどうすればよいのかを解説して参ります。
事業復活支援金(一時・月次支援金)で初めて事前確認をされる方向けのご案内となります。

1.給付対象かどうかの確認
まずは事務局HPにて、ご自身の事業が事業復活(一時・月次)支援金の対象なのかどうかを確認して下さい。
事業復活支援金の詳しい情報についてはこちらでもご紹介させて頂いております。

事業復活支援金:法人最大250万円 個人50万円

月次支援金:給付金額は対象月1つにつき、法人最大20万まで 個人事業主等最大10万円までとなっております。

2.申請仮登録で申請IDの発行
事業復活支援(一時・月次)金事務局のHPから、事業復活(一時・月次)支援金申請仮登録を行ってください。


このような申請フォームになります。
こちらのフォームに必要事項を入力した後、登録したメールアドレスに
【お知らせ】事業復活支援金マイページ仮登録が完了しました。
というタイトルのメールが届きますので、メールに記載されているURLから申請ID発行に進んでください。

3.登録確認機関に予約を行う
ここからが事前確認のステップとなりますが、その前に事前確認に必要な書類を確認しておきましょう。
本人確認書類等
法人:履歴全部事項証明書(本申請の際には発行から3か月以内のものを添付する必要があります。)
個人事業主等:「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票の写及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか。
収受日付印の付いた2018 年 11 月~ 2022年 3月(対象月)までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
※e-Tax の場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
2021年度の確定申告が必要になる場合もございます。
2018 年1 1 月から 2022 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
事業実態があるかどうかを確認するので、売上台帳に記載された取引が、請求書に記載された相手先と一致しているかどうかを確認し、④でその請求書に記載されている額と一致するかどうかもチェックします。
2018 年 1 1月以降の事業の取引を記録している通帳
請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されているかどうかを確認します。
代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
上記①~⑤までの書類が事前確認の際に必要となります。


次に登録確認機関の探し方ですが、こちらから都道府県と市町村を設定して検索することができます。
※ご利用の際には必ず電話やメール等で予約を行って下さい。

京都府京都市の例です。
※登録確認機関が申請者の顧問先又は事業性融資先等である場合には、事前確認が簡単になります。
また、登録確認機関により、事前確認が有償又は無償であるか異なりますので、予約を行う段階でお確かめ下さい。


当事務所でも事前確認を行っております。お申し込みはこちらからどうぞ。

4.対面又はビデオ会議での事前確認実施
3で解説した書類等を用意し、事前確認を受けて下さい。
登録確認機関が申請者の顧問先又は事業性融資先等である場合には、事前確認が簡単になります。(電話での回答で済む)
※事業を実施していることや月次支援金の給付対象等を正しく理解していることを確認できない場合には、事前確認通知番号を発行できない場合がありますので、事前に資料によく目を通しておいて下さい。

5.事前確認通知番号の発行
事前確認に問題がなければ事前確認通知番号が発行されます。

6.本申請へ
5で発行された事前確認通知番号を確認し、本申請へと進んで下さい。

以上が事前確認終了までの一連の流れとなります。

ご自身が給付対象かどうか疑問に思っている方やわからないことがある方は事務局のコールセンターへお問い合わせ下さい。
事業復活支援金 お問い合わせ・相談窓口
0120-789-140
03-6834-7593(IP電話等からのお問い合わせ)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)


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英文名SHIOMI Administrative Solicitor office
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所在地京都府京都市中京区梅屋町492番地(麩屋町通)

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